派遣社員が少しお得に「失業保険」をもらえる理由


失業した時にもらえる失業保険は生活の支えとなって助かりますよね。

特に派遣は、

  • いつ派遣切りに合うか分からず雇用が不安定
  • 同じ会社で最長3年しか働けない(部署を移動すれば働ける)

ということもあって、失業保険にお世話になることも多いと思います。

一見大変に思える派遣社員ですが、

実は「失業保険をもらう側」としては

とてもお得な立ち位置にいます。

以下では、派遣社員が「お得に失業保険をもらえる仕組み」について紹介していきます。

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派遣社員は少しお得に失業保険を受け取れる

派遣が失業保険をお得にもらえる理由は、

自己都合・会社都合関係なしに、7日間の待機期間後、すぐに失業手当の給付が始まるから」

です。

失業保険を受け取る場合、通常であれば下記のように「退職理由」によって給付開始期間が異なります。

  • 【自己都合退職:「7日間の待期期間」+「2カ月の給付制限後」に失業手当の給付開始
  • 【会社都合退職(特定理由離職者を含む:「7日間の待期期間後」に失業手当の給付開始

ですが派遣の場合、

自分から辞めると申告(辞める理由がなんであれ)しても、

「契約満了」まで働く&「同じ派遣会社から次の仕事紹介を希望していた場合」

は「2ヶ月の給付制限」がかからないのです。

なぜなら、派遣は通常と異なる雇用形態であるため「特定理由離職者」の扱いになるから。

「特定理由離職者」だと「会社都合退職」の扱いとほとんど同じなので、

  • 国民健康保険料の減免
  • 失業保険の給付日数

などでも有利に働きます。

ちなみに当たり前ですが、前提として、失業保険をもらうには一定の条件を満たした人のみが受けられます。

条件は以下の通り。

  • 働く意思はあるが働けていない状態にあること
  • 離職日以前2年間で被保険者期間が通算1年以上あること
  • 雇用保険に加入していること
    (特定理由離職者に関しては、「被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること」が条件)

さて、ここで悪知恵が働く方はお気づきかもしれませんが、

派遣で働く場合、

「半年働く→退職→失業保険で生活…以下同様

のようなループを短期間で繰り返すことができると言うこと。(上記条件を満たせていたら)

やるかやらないかは別として、理論上は可能です。

ただし、推奨するわけではありません。

派遣と言えど、頻繁に退職を繰り返すと、次の仕事が決まらなくなるデメリットがあります。

また、失業保険の受給履歴は記録として残るため、

例えば1年ごとに失業保険の受給を何度も繰り返していると「不正受給」の疑いを持たれる可能性があるかもしれません。

私は失業保険を普通にもらったことしかないのでどうなるのかは不明ですが、

「嫌な派遣先に当たって辞めたいけど生活が困る…」

といった場合、

「半年だけ働けば失業保険をもらうことができる!(条件を満たせていたら)」

という安心感はあるので、気持ち的にはかなりラクです。

「再就職手当」「就業促進定着手当」も対象

再就職手当

再就職手当とは、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当。

これまで派遣で働いて、もし次の仕事が派遣でも、3分の1以上の失業保険が残っていれば「再就職手当」を受け取ることが可能です。

もらえる額は以下の通り。

  • 3分の1以上残ってる場合:支給残額の60%
  • 3分の2以上残ってる場合:支給残額の70%

再就職手当を受けるためにはいくか条件を満たす必要がありますが、

派遣の場合特に気をつけなくてはいけないのが、

再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと」。

以下の場合だと、条件が満たされないため再就職手当を受け取ることができません。

①「派遣会社A」から紹介された仕事を退職
②失業保険を残して、「派遣会社A」から紹介された仕事に就いた

ですが、以下の場合は「再就職先と前職との間に、密接な関わりがない」と見なされるので、再就職手当を受け取ることができます。

①「派遣会社A」から紹介された仕事を退職
②失業保険を残して、「派遣会社B」から紹介された仕事に就いた

就業促進定着手当

これまで派遣で働いて、もし次の仕事が派遣でも、

以下の条件を満たした場合、就業促進定着手当を受け取ることも可能です。

①再就職手当を受け取り、
②再就職後、同じ職場で半年以上働き、
③雇用保険に加入していて、
③再就職後の賃金が離職前より低い

(再就職後6か月間の賃金1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている)

申請するのは再就職から半年後になります。

前職との賃金差が大きければ「数十万円」支給される手当なので、これが貰えるのはかなり大きいです。



派遣でも、貰えるものはしっかり貰おう!

以上、派遣社員が少しお得に失業保険を受け取れる理由を紹介してきました。

ここまでのことを整理すると、

理由がなんであれ、派遣が契約満了で辞めた場合「会社都合退職」と同じ扱いとなるため、7日間の給付制限を終えたのちに失業手当の受け取りが始まります。

また、早期に再就職先が決まった場合「再就職手当」も貰えます。

  • 給付制限後に失業手当を受け取れる
  • 再就職手当・就業促進定着手当

これらの仕組みは正社員などの雇用形態でも同様ですが、そもそも正社員だと「会社都合退職」で辞めることはあまりないはず。

なのでその点、派遣社員は失業保険を受け取る上で有利です。

もし以下のように、別の派遣会社ですぐに仕事を見つけることができれば一時的に儲かってしまう…。

①派遣会社Aに紹介された派遣先と契約満了
②7日間の給付制限終了
③すぐに、派遣会社Bで紹介された派遣先で働く

④「派遣会社Bからのお給料」&「再就職手当」ゲット

(※辞める際に次の仕事を「派遣会社A」で探すと伝えても、「派遣会社B」で新しく仕事に就くのはOK。)

数ヶ月働くだけでお金が貰えちゃうので、働きたくない人にはなかなか美味しい仕組みですね(^_^;)

でもだからと言って、わざと上記を繰り返すのはもちろんNGですよ!

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コメント

  1. つむつむ より:

    こんにちは。いろいろあって派遣で働きはじめて約1年程になるのですが、そろそろ契約期間が終わるので「そういえば派遣契約終了後の失業保険ってどうなるのかな」と調べようと思っていたところ、ジャストのタイミングで詳細な情報を教えていただきました。
    次も派遣で探そうと思ってましたが、同じ派遣会社は駄目だという事は知りませんでした。貴重な情報を教えていただきありがとうごございました!

    • tsugumi より:

      同じ派遣会社で仕事でも失業保険自体はもらえますが、
      「再就職手当」や「就業促進定着手当」は対象とならないので要注意です😉
      お役に立てたようで嬉しいです🐈🐾
      こちらこそ読んでいただきありがとうございます☺️🍀