日本で生活する上では切っても切り離せないのが税金と社会保険料。
せっかくセミリタイアやサイドFIREを達成したものの、予想外の税金や社会保険料の納付に追われ、
「当初予定していたセミリタイア生活とは全くかけ離れたものとなってしまった!」
と残念な結果にならないよう、セミリタイア後に支払わなければならないお金についてまとめました。
- セミリタイア後に納める必要のある税金・社会保険料について詳しく知りたい。
- セミリタイア後税金や社会保険料はいくら掛かるのか?
などお金周りのことについて詳しく解説していきます(^^)
セミリタイア後に必要な税金と社会保険料の種類・金額
セミリタイア後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔することがないよう、税金や保険料についてはしっかり理解しておきましょう!
以下では「絶対に納めなければいけない税金」と「社会保険料の種類・納付額」について順番に説明していきます。
【住民税】忘れがちな税金なので要注意!
住民税は収入があった翌年に課税されるためついつい忘れがち!
会社員の場合、1月〜12月分の給与金額で計算した住民税の通知が翌年の5月会社に届き、12で割った金額を6月〜翌年5月までの間に給与から天引きされることになっています。

なので仮に2022年12月末に退職してセミリタイアを達成しても、
「2023年6月頃に、2022年1月〜12月分の住民税を支払わなくてはいけない」
と言うことです。(分割支払い可)
これは例え2023年の収入が0円であったとしても、現役時代と同等の住民税を支払わなければいけません。
また、2022年12月末で退職した場合は2021年分の住民税支払い(1月〜5月分)が給与から天引きされないことになるので、自宅に届く住民税納付書で自分で納付しなければいけません。(退職月によっては給与や退職金から残りの住民税を一括で徴収される場合もあります)

なので仕組みを知っていないと翌年になって、
「住民税の支払いで一気に数十万円が消えた!セミリタイア生活が危うい!」
と言うことになりかねないので、住民税分の資金は別で準備しておいた方が安心です。
ちなみに給与所得者の場合、年収100万円以下であれば住民税が非課税(独身の場合)となります。
なのでもし2023年の年収が100万円以下だった場合、2024年は住民税を支払う必要がありません!
仮に年収100万円を超えて150万円ほど稼いだ場合だと、おおよそ「年額57,000円・月額4,750円」ほどの住民税を2024年に支払うことになります。(実際の税額は市区町村によって異なる場合があります)
【所得税】払い過ぎていた所得税を取り戻せるかも!?

所得税とは、1月〜12月までの1年間の所得に対してかかる税金です。
なのでもしセミリタイア後に一切働かなければ、所得税を支払う必要はありません。
ですが退職した月によっては「払い過ぎていた所得税を取り戻せる」場合もあるため、所得税の仕組みもしっかり理解しておきましょう!
所得税は「年間の課税所得」に応じて所得税がかかります。
ですが1年が終わらないと正しい税額が分からないため、会社員の場合毎月の給与から少し多めに差し引かれる仕組みになっています。
そこで、1年の最後に会社がキッチリ計算して精算してくれるのが「年末調整」です。
会社員で働いていると12月の手取り額がいつもより増えた!と言う経験をした人も多いと思いますが、これはそういった仕組みのためです。
なので、もし12月に支給される給与が最後なら会社が年末調整を済ませてくれているので問題ありませんが、年の途中で辞めた場合は年末調整がされていないため、確定申告をすると払い過ぎていた所得税を取り戻せる可能性があります。
(確定申告とは、1年間で得た所得に対する所得税を納めたり、逆に払い過ぎていた税金を取り戻したりするための手続きです。)
もし退職金を受け取った場合は、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して適正な所得税額が差し引かれてるため確定申告をする必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してない場合は、退職金を受け取った場合でも確定申告をすると払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。
また、年の途中で退職しその後アルバイト等した場合は、前職分を含めて年末調整をしてくれることがあるのでその場合は確定申告をする必要はありません。(バイト先が1社の場合)
ただし、バイトを年の途中で辞めたり年末調整がされていない場合は確定申告をする必要があるので要注意です!
【国民健康保険】退職直後は保険料の支払いが高額に!

退職後の健康保険は「国民健康保険に加入する」「任意継続に加入する」「扶養に入る」の3つの選択肢がありますが、以下では「国民健康保険」「任意継続」の2点について解説していきます!
セミリタイアするとなれば「保険料の安さ」でどれに加入するか決めたい人も多いと思いますが、国民健康保険料は前年度の所得をもとに計算されるため、退職後に国民健康保険へ加入すると保険料が高額になる可能性が高いです。
ですが、国民健康保険は会社都合(リストラ・倒産など)だったり正当な理由がある自己都合退職の場合は減免申請ができるため、審査が通れば支払う保険料は安く済むこともあります。
「任意継続」とは、退職後それまで加入していた健康保険に2年間に限り継続できる制度です。
そのため会社負担分の保険料も自分で支払わなければなりませんが、上限額が決められているので国民健康保険に加入するより保険料の負担が抑えられるケースも多いです。(国保の減免申請が通った場合は国保の方が安く済む場合が多い)
じゃあ「国民健康保険料と任意継続どちらを選べば安く済むの?」と疑問が湧いてくると思いますが、それぞれの保険料がいくらになるか計算して、安い方を選ぶのがベストです。
以下のサイトで保険料がいくらになるか目安を確認できるのでぜひ活用してみてください!(あくまで目安なので、正確な保険料が知りたい場合は住まいの市区町村役場などで確認してください。)
- 国民健康保険料→「国民健康保険の自動計算サイト」
- 任意継続の保険料→「任意継続保険料シミュレーション」
ちなみに任意継続は辞めたい時に辞めることができるので「退職後、国民健康保険が高い最初の1年間は任意継続をし、国民健康保険が安くなる2年目以降は国民健康保険に切り替える」と言うことも可能です。
(これまで任意継続は「原則2年間は資格喪失が出来ず、保険料も原則2年間変わらない」という制度でしたが2022年1月の法改正でいつでも辞めれることになりました。)
また、退職後1年間国民健康保険が高いのは変わりませんが、セミリタイア後年収100万円以下の住民税非課税世帯になった場合は、2年目以降の保険料が所得に応じて減免されます!
【国民年金】場合によっては全額免除も可能だけど…
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月迄)の国民年金保険料は、1ヶ月16,590円です。
国民年金保険には必ず加入しなくてはいけませんが、免除制度を利用することで支払いの負担を軽くすることができます。
どのくらい免除されるのかについては、所得基準に応じて次の5パターンに分類されます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予(支払い義務はなくならない)
退職や失業した場合は特例免除の制度によって「全額免除」が適用されますが、その分将来受け取る年金の受給額が減額されるので免除を受けるか支払うかは慎重に決める必要があります。
免除が適用されたけど、「やっぱり将来受け取る年金額が減るのは不安」という場合は10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることもできます。
また、セミリタイア後年収100万円以下の住民税非課税世帯になった場合も、申請すれば年金は全額免除にすることも可能です。
年金は将来必ず貰える保証があるわけでもないし、現在と比べて受け取れる金額は下がる可能性の方が大きいです。
そのため免除するか否か悩ましいところですが、個人的には年金の制度が完全に廃止されるより存続する可能性の方が高いと思うので、少しでも不安がある場合は「支払う」という選択肢もアリじゃないかと個人的には思います。
セミリタイアする前に税金・保険料はしっかり準備しておこう!
以上、「住民税・所得税」の税金と、「国民健康保険or任意継続・国民年金」の保険料について解説しました。
退職後は収入が大幅に減る方が多いと思うので、セミリタイアに失敗しないためにも「退職前に支払う必要のある金額をしっかり調べ、準備してから退職に進むこと」が大切です。
せっかくセミリタイア達成したのに、「予想していなかった納税で資金が減った!」「こんなはずじゃなかったのに!」と泣くことにならないよう気をつけましょう(^^)
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